保険給付等の時効

保険給付等の申請はお早めに

保険給付等の消滅時効は2年となっています。たとえば、被扶養者が出産した場合、当然、家族出産育児一時金などがもらえるはずですが、申請をせずに放っておいたまま2年が過ぎれば時効となり、権利がなくなってしまうのです。くれぐれもご注意ください。
保険給付等に関する時効は次のとおりで、その日が過ぎると給付を受ける権利を失います。

  1. 傷病手当金、出産手当金は、就労不能になった日ごとにその翌日から2年
  2. 出産育児一時金、家族出産育児一時金は、出産した翌日から2年
  3. 埋葬料、家族埋葬料は、死亡した日の翌日から2年
  4. 療養費は、患者が代金を支払った日の翌日から2年
  5. 高額療養費は、診療月の翌月の1日(ただし診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払ったときは、支払った日の翌日)から2年
  6. 予防接種、被扶養者健康診断等の補助は支払った日の翌日から2年
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